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2019年4月1日改正労基法施行!
有給休暇の取得が義務化されました
労働基準法の改正によって、有給休暇の制度が見直され、2019年4月1日から、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、会社は最低5日以上の有給休暇を取得させことが義務付けられました。この制度は、会社の大小に関係なく、すべての企業において適用されます。
詳細については 下記サイトをご確認ください。
23/12/20
23/09/25
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23/04/26
21/04/12
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有給休暇の取得が義務化されました
労働基準法の改正によって、有給休暇の制度が見直され、2019年4月1日から、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、会社は最低5日以上の有給休暇を取得させことが義務付けられました。この制度は、会社の大小に関係なく、すべての企業において適用されます。
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